こちらの記事では、フィリピン人と結婚した後に取得可能となるフィリピンの結婚ビザ(13A)の取得に必要となる書類とその手続き方法を説明します。
フィリピンの結婚ビザには1年間有効となるプロベーショナルビザ(仮ビザ)と、その後取得可能となるパーマネントビザ(永住ビザ)があります。
この記事では両方のビザの取得方法を解説していきます。
永住ビザ取得以前に、まずはフィリピン人との結婚手続きの方法を知りたいという方は以下の記事を参照ください。
仮永住ビザ(13A)の取得方法
手続きに必要な書類
仮永住ビザの取得に必要な書類はイミグレのウェブサイトにて確認できます。
以下のページの「Checklist」をクリックすることで必要書類の一覧が表示されます。
フィリピン イミグレーション
必要な書類はこちら。
- 配偶者と連名の嘆願書
- 申請書(Application Form)
- 婚姻証明書(Marriage Certificate)
- フィリピン人配偶者の出生証明書(Birth Certificate)
- パスポートのコピー
- NBIクリアランス
- BIクリアランス
- メディカルクリアランス
以下に解説していきます。
配偶者と連名の嘆願書
「フィリピンの仮永住ビザをください」という嘆願書を配偶者と連名で作成する必要があります。
と言っても自分で作る必要はありません。
ノータリー(公証人)に依頼すれば数百ペソで作成してくれます。
公証人事務所はイミグレの近くならどこにでもあります。
マニラのイミグレ本局なら、隣にある「Chamber of Commerce」という建物の裏側に複数の公証人が露店を構えています。
相手も手馴れており作成には10分も掛からないので、ビザ申請当日に作成に行っても間に合います。
嘆願書には両名の署名が必要なので配偶者を同伴するのをお忘れなく。
アプリケーションフォーム
下記イミグレWebサイトの「Application Form」をクリックすることでDLできます。
フィリピン イミグレーション
婚姻証明書
フィリピンで挙式後、2ヶ月程するとPSAにて取得できるようになります。
(※PSA:旧称NSO。まだ旧称を使うフィリピン人が多いのでNSOと言われたらPSAのことだと思ってください)
下記「出生証明書」と一緒に取得すれば良いでしょう。
フィリピン人配偶者の出生証明書
日本でいう戸籍のようなものです。
PSAにて取得できるので、上記「婚姻証明書」と一緒にフィリピン人配偶者に取ってきてもらいましょう。
パスポートのコピー
顔写真のページと、入国以降のビザが載っている全てのページのコピーを用意しましょう。
イミグレ本局内のコピー機なら、コピー係の人が勝手に該当ページを探してコピーしてくれます。
NBIクリアランス
初めてフィリピンを訪れた日から6ヶ月以上経過している場合は、NBIが発行する無犯罪証明書が必要となります。
申請にはいつも長蛇の列ができていますが、事前にオンライン予約をしていくとかなりの時間短縮ができます。
NBI Clearance eServices
予約番号を持って1階の窓口で料金を支払いレシートを受け取った後、2階で指紋採取と写真撮影を行います。
外国人の場合は発行まで数日かかるので、後日受領に行きましょう。
BIクリアランス
チェックリストには載っていますが、実際にはビザ申請時にイミグレ側で用意してくれるため用意する必要はありません。
メディカルクリアランス
こちらは申請者の国籍によって要・不要が変わってきます。日本人の場合は必要ありません。
手続きの手順
上記書類を揃えたらファイルに綴じてイミグレ窓口に提出しましょう。
料金支払い後書類が受理されれば、インタビュー(面接)の日程を3通りほど提示されます。
その中から都合の良い日時を選んで、配偶者とともにイミグレを再訪しましょう。
インタビューの内容で仮永住ビザが付与されるかどうかが判断されます。
参考までに私が受けた質問は以下のようなものです。
- フィリピンにはどのくらい滞在しているか
- 配偶者とはどのように出会ったか
- 配偶者を日本に連れて行ったことはあるか
- 結婚までの交際期間はどれくらいか
- 入籍の日付は
- 現在の仕事は
- 今後どのように生計を立てていく予定か
出会いや交際期間などに関しては主に妻が質問され、私は主に今後の生計についての質問をされました。
普通に受け答えすればまず落とされることはないでしょうが、結婚までの交際期間が短かったり、夫婦の年の差があれば偽装結婚を疑われる可能性もあります。
あるいは、無職であるならビザを与えてもフィリピンで生活していけないだろうと判断されるかもしれません。
そういった不安要素がある方はインタビュー前になんらかの説得材料を用意しておくべきです。
例えばお互いの家族みんなで撮った写真でもあれば偽装結婚を疑われることはないでしょうし、無職であれば銀行の残高証明書を用意しておくのも良いでしょう。
インタビューの結果がわかるまでには1ヶ月ほどかかります。
もしそれまでに今持っているビザが切れてしまう、という場合は観光ビザの延長をしましょう。
インタビューから1ヶ月ほど経つと以下のページに結果が掲載されます。
VISA APPLICATION STATUS
自分の名前が載っていることを確認したらイミグレへ行き、ビザとACR-Iカードを発行してもらいましょう。
ただし、サイトに結果が掲載されてすぐにイミグレへ行ってもACR-Iカードがまだできていない可能性があります。
そうなると後日ACR-Iカードを受け取るためだけに再度イミグレを訪れなければいけないので、結果掲載後数日経ってから訪れた方が良いでしょう。
仮永住ビザの有効期限は1年間となっています。期限が切れる2ヶ月ほど前には以下で紹介する永住ビザへの切り替え手続きを行いましょう。
永住ビザ(13A)の取得方法
仮永住ビザから永住ビザへの切り替えの際に必要な書類は以下です。
手続きに必要な書類
- 配偶者と連名の嘆願書
- 申請書(Application Form)
- 配偶者と連名の宣誓供述書
- パスポートのコピー
- NBIクリアランス
- BIクリアランス
- メディカルクリアランス
「配偶者と連名の宣誓供述書」以外は仮永住ビザの申請時と同様の書類なので、前述の箇所を参照ください。
宣誓供述書は嘆願書同様に公証人に依頼すれば作成してもらえます。
手続きの手順
手続きの手順は仮永住ビザ申請時と同じです。
上記書類ファイルに綴じてイミグレにて提出します。
受理されればインタビューの日付を提示されるので、後日配偶者とともにイミグレを訪れましょう。
前回同様インタビューから1ヶ月ほどで以下ページに結果が掲載されます。
VISA APPLICATION STATUS
自分の名前が載っていることを確認したらイミグレを訪れてビザを発行してもらいましょう。
永住ビザへの切り替えに伴ってACR-Iカードも新しくなります。
結果掲載後すぐにはACR-Iカードができていない可能性があるので、前回同様数日経ってからイミグレを訪れた方が良いでしょう。
まとめ
以上、フィリピンの仮永住・永住ビザ(13A)の取得方法でした。
13Aビザの手続きは業者に依頼すると15万円〜ぐらいの手数料を取られますが、自分でやってもそこまで難易度は高くありません。
取得には配偶者の協力も必要となりますので、今後の結婚生活を乗り越えるための試金石としてちょうど良いハードルともいえます。
せっかくなので無駄にお金をかけずに、配偶者と協力しながら手続きをすることをお勧めします。
不明な点があればこちらにお問い合わせください。
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