フィリピン人の彼女がいて結婚したいけど、手続き方法がよくわからない。
そんな方は結構多いのではないでしょうか。
手数料を払って代行業者に依頼するという手もありますが、やはりそういった業者の料金はそれなりのお値段になっています。
実際のところフィリピン人との結婚手続きはみなさんが思っているほど難しいものではありません。
手続きにはお相手のフィリピン人彼氏・彼女の協力も必要となってくるため、結婚後の共同生活を送る上でのちょうど良い試金石ともなります。
以下に必要な書類や届出方法を記しましたのでこれを参考にぜひご自分で手続きしてみてください。
ちなみにこちらはフィリピン国内で結婚手続きをする場合の手順になります。
目次
日本大使館の提供する必要書類と手続き情報
以下にフィリピン人との結婚手続きに関する日本大使館によるPDFが掲載されています。
フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続き
こちらのPDFは英語版もありますのでフィリピン人パートーナーにも確認してもらいましょう。
Marriage between Japanese and Philippine nationals
日本人側の必要書類
まずは日本人であるあなたが揃えなければいけない書類。
- 戸籍謄本(抄本) × 1通(発行後3ヶ月以内のもの)
- 改製原戸籍又は除籍謄本 × 1通(発行後6ヶ月以内のもの)※下記注釈参照
- 有効期限内のパスポート(コピー不可)
- 両親等法定代理人による婚姻同意書(未成年者のみ)
※離婚歴がある人はその事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本を用意する必要があります。
また初婚でも本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを確認するため、戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が確認出来るまで遡って改製原戸籍、またはは除籍謄本を用意する必要があります。
以上の書類はいずれも日本国内で発行されるものなので、フィリピンに渡航する前に入手しておきましょう。
戸籍謄本は後で婚姻届の提出の際にも必要となるので2通余分に取っておくと良いでしょう。
フィリピン人側の必要書類
- 出生証明書 × 1通(Birth Certificate/バースサーティフィケイト)
出生証明書はPSA(フィリピン統計局:旧称NSO)にて発行してもらえます。
こちらは日本人であるあなたは特にすることはありません。
お相手に言って用意してもらいましょう。
フィリピンの公的書類はタイプライター打ちの書類をコピーして取り込んだようなものが多く非常に不鮮明です。
出生証明書の文字が判別不明なほどに不鮮明な場合は、パスポートやID、洗礼証明書なども用意してもらってください。
出生証明書は今後婚姻届の提出や、フィリピン人配偶者のパスポートの取得、あなたのフィリピンの永住権取得の際などにも必要となるので、5、6枚ぐらい取っておいても良いでしょう。
婚姻要件具備証明書の入手
必要書類が揃ったら全て持参してフィリピン国内の日本大使館に向かいましょう。
マニラの日本大使館はこちら
セブの日本大使館はこちら
ダバオの日本大使館はこちら
大使館内にある必要書類に記入し必要書類とともに提出すれば翌日には婚姻要件具備証明書が発行されます。
申請・受け取りともに日本人であるあなた本人が行う必要があります。
その際フィリピン人パートナーを同伴する必要はありません。
この婚姻要件具備証明書は、のちに婚姻届の提出の際にも必要となりますので受領後はコピーを多めに取っておきましょう。
婚姻許可証(Marriage License)の入手
婚姻要件具備証明書を入手したら、フィリピン人パートナーの住む市町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行してもらいます。
申請の方法は役場によって若干の違いがあるようですが概ね以下の通りです。
まずはフィリピン人パートナーとともに役場に行き、窓口で婚姻許可証が欲しい旨を伝えます。
必要書類を渡されるので記入し、婚姻要件具備証明書とともに提出します。
すると結婚のためのセミナーを受けるよう言われ日にちを提示されるため、後日そのセミナーを受けてください。
また申請書の提出から10日間申請者の名前が公示され、異議申し立てがなければ婚姻許可証が発行されます。
婚姻許可証は発行から120日間有効となっていますのでこの期間内に籍を入れましょう。
婚姻許可証とその申請書は、後で婚姻届の提出の際にコピーが必要となるので多めに取っておきましょう。
挙式と婚姻証明書の入手
結婚式に関してはフィリピン人パートナーの所属する宗教の教会で挙げると良いでしょう。
教会の方で婚姻を執り行う権限のある婚姻挙行担当官を用意してくれます。
この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い婚姻証明書に署名します。
婚姻挙行担当官がこれを認証し15日以内に婚姻証明書を役場に送付してくれます。
送付された証明書の登録が完了すると、役場にて婚姻証明書(Certified True Copy of Marriage)が入手できるようになります。
以上でフィリピン国内での結婚手続きは完了です。
日本大使館、または日本の市役所へ婚姻届の提出
ここまでの段階ではフィリピン国内でのみ婚姻が成立しており、日本国内ではあなたは独身状態のままです。
あなたがフィリピンの永住ビザの申請や、配偶者を日本へ招聘するためには、日本国内での婚姻も成立している必要があるので、以下を参考に手続きを行ってください。
ここではフィリピン国内の日本大使館での手続き方法をご説明しますが、日本の市区町村役場で手続きをすることもできます。
手続きは婚姻成立から3ヶ月以内に行ってください。
必要な書類は下記の通りです。
- 戸籍謄本(抄本) × 2通
- フィリピン人配偶者の出生証明書及び日本語訳文 × 2通
- 婚姻証明書及び日本語訳文 × 2通
- 婚姻要件具備証明書のコピー × 1通
- 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書のコピー × 1通
- パスポート
上から順番に見ていきましょう。
戸籍謄本は日本で入手できますね。
配偶者の出生証明書はPSAから取ってきてもらいましょう。日本語訳文に関しては後述します。
婚姻証明書は挙式後にフィリピンの市町村役場で手に入ります。日本語訳文に関しては後述します。
婚姻要件具備証明書は結婚手続きをする際に日本大使館でもらいましたね。
婚姻許可証と婚姻許可証申請書はフィリピンの役場でもらったものです。
パスポートは日本人であるあなたのパスポートです。フィリピン人配偶者のものは必要ありません。
さて、残るは出生証明書と婚姻証明書日本語訳文ですが、以下に日本語翻訳用の雛形を用意したのでご利用ください。
フィリピン人 出生証明書 日本語訳文テンプレート
上記テンプレートに直接記入されてしまうと他の人にも記入内容が見えてしまうので、記入できないように権限制限をかけてあります。
利用方法は以下の通りです。
- 上記テンプレートを開く
- 画面左上の「ファイル」→「マイドライブに追加」をクリック
- Googleドライブを開く
- テンプレートが保存されているので、それを開いて編集
出生証明書、婚姻証明書は年を追うごとに改定されていっています。
こちらの出生証明書のテンプレートは1983年改訂版、婚姻証明書のテンプレートは2007年改訂版となっています。
異なる版の証明書で翻訳が必要な方はTwitterからお問い合わせください。
まとめ
以上、フィリピンでの結婚手続き方法まとめでした。
なんたら証明書やら許可証やらやたら漢字が多くて面倒くさそうに見えますが、実際手続きをしてみるととても簡単です。
わざわざ業者に高額料金を支払って手続きするほどのものではありませんので、ぜひご自分でやってみてください。
結婚後、フィリピンの永住ビザを取得したいという方は以下の記事を参照ください。